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「毎日の労働時間が9時~20時の11時間。休憩時間は1時間のみ。」
「8時間超えているし、これって違法にならないの?」
この場合、一概に違法とは言い難いのです。なぜなら違法の条件は労働時間だけではないから。
この記事では、労働基準法について紹介します。自分の体と心を守るため、正しい知識をつけていきましょう。
目次
10時間労働が違法になる条件と労働基準法
労働基準法では、このように書かれています。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:厚生労働省様より
・1日に休憩時間を除き8時間以上の労働をさせてはならない
どの企業にも繁忙期があり、どうしても通常より長い時間働かざるえない状況は必ず起こります。
国もそれは把握していて、”36協定”を締結して労働基準監督署に届け出ている企業に関しては、以上の条件より労働時間が長くなっても36協定の範囲を超えなければ違法ではないとしています。
36協定の範囲を超える残業は違法になる
しかし、36協定の中にも限度があります。
【残業時間の限度表】(一般労働者の場合 )
10時間労働であれば毎日2時間の残業をしていることになります。これが週5日の場合、1週間あたりの残業時間は10時間になり、1週間単位で見たときは違法とは言えません。他も見ていきましょう。
・4週間続く場合は40時間=違法ライン43時間なので違法ではない
・1ヶ月の場合(出勤日22日換算)44時間=違法ラインは45時間なので違法ではないがギリギリ
・2ヶ月の場合(出勤日22日換算)88時間=違法ラインは81時間なので違法
・3ヶ月の場合(出勤日22日換算)132時間=違法ラインは120時間なので違法
毎日のように10時間労働が続く場合は、1ヶ月を超えるあたりから違法ラインに。
1週間単位では違法でなくても1ヶ月単位で見たら違法など、1日10時間労働すること自体は違法ではありませんが、さまざまな角度から見ることで条件は変わってきます。
36協定の範囲内だが残業代がない場合は違法
範囲内とはいえ、8時間以上の労働に対して残業代が支払われてない場合は違法です。
1週間に40時間、1日単位で見たら8時間以上の労働は時間外労働とみなされるため、それ以降の労働時間に対しては1時間あたり “*基礎賃金※×1.25” の残業代が支払われる必要があります。
今回のケースの場合、毎日10時間労働ということで10時間×5日=50時間。総労働時間は36協定の範囲内なので労働時間自体への違法性はありませんが、10時間分の残業代が発生してない場合は違法になるのです。
※基礎賃金:1か月あたりの基本給を時給計算した数字。
10時間労働の際は1時間の休憩時間が絶対
労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間ですが、休憩時間を分割して与えることは現行法上禁じられてはいません。また、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。なお、以上のような労基法の要求水準を超える休憩は、法定外休憩と呼ばれます。
引用元:労働政策研究・研修機構様
・労働時間が6時間以上8時間未満の場合、45分の休憩時間が義務
・労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩が義務
このように、毎日10時間労働で休憩が1時間確保されてない労働体制の企業は、違法性が高いです。
10時間労働続きの人がやるべきこと
「違法だから訴える!」
このようなたくましい精神をお持ちの方なら問題ないかもしれませんが、現実的ではありません。今すぐにでも実行できることをいくつか紹介します。
労働基準監督所へ会社にバレずに相談する
労働基準監査署には守秘義務があります。どんな相談をしても、あなた自身が通報者と特定されることはまずありません。
電話の後すぐに職場の労働環境が変わることは まれ ですが、解決の糸口にはなるので思い切って現状を伝えることをおすすめします。
今やこの手の相談が多すぎて、「なかなか対応してもらえない」「話しにならなかった」との声も確かにありますが、事実を伝えられれば話しは変わってきます。
・タイムカード
・日報
・給与明細
このように実際に会社で使われていて、そこに違法性が証明できるものがあれば、監督所自身も動かざるをえないでしょう。
しかし、タイムカードを定時で切ることを強制されたり、日報の勤務時間に実際の退勤時間を書くと上司に受理してもらえないこともしばしば。
会社で指定された正式なものでなくて良いので、以下のようなことをしておきましょう。
・自分で勤務時間と退勤時間を毎日記録する(個人のノートでも可能)
・タイムカード代わりに、会社のPCやアドレスからプレイベートアドレスにメールをする(オンライン上に記録を残すため)
このように個人でできることは極力やり、すぐにでも動いてもらえるよう事実証明ができる体制を整えておくことが大切です。
会社に見切りをつけて転職活動を始める
監督所への相談は有効な手段ではありますが、上司が全員変わるわけでもないので短い歳月では根本的な改善は現実的とは言えません。
一層のこと残業ばかりの企業に見切りをつけて適切な労働体制の企業に、転職を検討してみるのもいかがでしょうか?
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「忙しいから、がっつり転職をサポートしてほしい」
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【2020年12月最新】転職エージェントおすすめ20選【比較表あり】
やりがいがない10時間労働を疑問に感じよう。。。
10時間労働の違法性に関して説明していきましたが、あなたの会社は違法に該当しましたか?
10時間労働が続く場合でも、「やりがいがある」「時間を忘れて没頭できている」という人なら、「絶対に環境を変えるべき」とは言えません。
しかしやりがいがあるからといって、時間を守らなくて良いというわけではありません。我も忘れて仕事に没頭するあまり、気づいたら体調や精神を崩してしまう場合もあるでしょう。
また、適切な労働時間を守りながらやりがいのある仕事をできる会社もあります。
労働時間はもちろんですが、そもそものやりがいの部分でしっくりきていない人は、この機会に自分のキャリアについて考えてみてはいかがでしょうか。
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