【失業保険(失業手当)とは】失業保険について理解して、退職後の転職活動の不安を減らそう!

転職を決意し、次に悩むのは転職活動を始めるタイミング。

 

「忙しくて転職活動する時間が取れないから、退職後に転職活動したい。でも金銭的に不安」

このように転職活動になかなか踏み出せない人もいるでしょう。

 

そんな人をサポートしてくれるのが失業保険です。今回は失業保険について詳しく解説します。

 

失業保険を受給するには、さまざまな条件があるので事前に確認しておきましょう。

目次

転職活動は在職中?退職後?

 

 

そもそも転職活動は在職中と退職後、どちらが良いのかをまず解説します。失業保険を受け取れるかどうかは、転職活動を行うタイミングによって変わってくるのです。

 

基本的に転職活動は在職中に行ったほうが良いとされています。

 

金銭面で不安になることもなければ、面接官に「前の会社を急いで辞めなければいけない問題を起こしたのかな」などと無用な推測をされることもないからです。

 

しかし、退職後に転職活動を行った方が良い人もいます。

 

退職後に転職活動をすべき状況
①今すぐ辞めないと体や精神を壊してしまいそう
②忙しすぎて転職活動の時間を作れない
③スキルや経歴が秀でていてすぐに内定が出そう

このような状況に当てはまる人は、失業保険を受け取るための準備をして退職後の転職活動を始めましょう。

 

【やり直し不可】退職後の転職活動は不利なの?辞めたくてもSTOP!間違いない見極め方

失業保険とは

 

 

失業保険とは、雇用保険制度に基づいた手当のこと。雇用保険加入者は、会社を退職した際に失業手当(基本手当)を受給することができるのです。

 

職を失った人が安定した生活を送りつつ、早く再就職するための支援として設けられています。

 

しかし受給にはある一定の条件があり、実際には退職した全ての人が受け取れるわけではありません。事前にその条件は理解しておきましょう。

失業手当を受け取れる条件

 

失業手当を受け取るには、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない失業の状態にあることが必須。(引用:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について

 

そのため、失業したとしても以下のような場合は失業手当を受け取ることはできません。

 

・病気やケガで、すぐに就職できない場合

 

・妊娠・出産・育児で、すぐに就職できない場合

 

・定年などで退職し、しばらく休養する場合

 

・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職しない場合

さらに失業保険を受け取るには、退職前までに雇用保険加入期間が2年間で12か月以上※あることも求められます。※1か月とみなされるのは、働いた日数が11日以上あること

 

またこれ以外にも、退職理由によっても異なる失業手当の受給条件。それぞれの条件について詳しく解説していきます。

会社都合退職の場合

倒産や業績悪化による解雇などで退職せざるを得なくなった場合、特定受給資格者となり、雇用保険に加入していた期間が退職前の1年間に6か月以上あれば、失業手当の受給が可能です。

 

また待期期間7日間の経過を待てば、失業手当を受けることができます。

自己都合退職の場合

引っ越しや結婚、キャリアアップのための転職に向けて自分の都合で退職する自己都合退職の場合は、雇用保険加入期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上必要です。

 

また、最低でも3か月と7日後からの給付になります。

 

ただし自己都合退職の中でも理由によっては、この給付制限が免除されるケースがあります。当てはまる場合はハローワークに相談にいきましょう。

 

【給付制限が免除されるケース例】

・病気やけがなどで離職した場合

 

・妊娠、出産、育児等により離職した場合

 

・ 親の死亡、疾病、負傷等のため、または親を扶養するために離職を余儀なくされた場合

 

・結婚や育児、介護、 事業所の移転などで通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合

(参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

 

どっちが有利?会社都合退職と自己都合退職の違い・メリット/デメリット・転職時のポイント

失業保険給付の流れ

Step1
書類の準備

失業手当を受給するには、いくつかの書類の準備が必要です。

【失業手当受給に必要な書類】

・雇用保険被保険者離職票(1、2)

 

・個人番号が確認できる書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

 

・身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類、または(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など

(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

 

・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚

 

・印鑑(スタンプ印不可)

 

・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関あり)

Step2
ハローワークに行く

書類が揃ったら住民票の住所のある地域を管轄するハローワークに行き、手続きを行いましょう。

行う手続きは主に以下の3つです。

・求職の申し込み
・離職票など必要書類の提出
・受給説明会の日時決定

失業手当の給付を受けるためには、再就職の意志を示す求職の申し込みが必要になります。

また次のステップである受給説明会の日程も決まるので、メモするのを忘れないようにしましょう。説明会で必要な「雇用保険受給資格者のしおり」も渡されるので、無くさずに。

Step3
受給説明会への参加

受給説明会は、必ず出席してください。事前に指定された日時に雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具等を持参して行きます。

受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解しましょう。

また雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡され、第1回目の失業認定日が伝えられます。

Step4
失業認定日にハローワークで手続きをする

原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。

指定された日に管轄のハローワークに行き、失業認定申告書に求職活動の状況等を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出してください。

失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要で、実績を報告しなければならないのです。

Step5
受給

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。

失業手当の具体的な受給額・給付期間

 

失業手当の金額や給付期間について詳しく解説していきます。失業手当には貰える金額の上限があり、給付期間も限られているのです。

受給額について

失業手当の受給額は、給付日数×基本手当日額で決まります。

 

基本手当日額とは、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%の額のこと。

 

【基本手当日額の求め方】

基本手当日額=退職前6か月の給与総額÷180(30日×6)×50%~80%

 

賃金の低い人ほど最後にかけられる割合は高くなります。

 

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおり。上限額は毎年改定されています。

 

(転載:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について

所定給付日数

給付される日数は、退職理由、年齢、また雇用保険の加入期間によって変わってきます。

 

詳しくは以下の表を参考にしてください。

 

(参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

 

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。

合わせて知っておきたい「再就職手当」

 

失業保険と合わせて知っておきたいのが、再就職手当。

 

再就職手当とは、失業手当受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと受け取れる手当のこと。

 

失業手当が貰えるからと失業期間が長くなってしまうのを防ぐために作られた手当です。

 

受給するには、下記の8つの条件を満たしていることが必要となります。

 

1. 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に、就職または事業を開始したこと。

 

2.就職日の前日までに 失業手当(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上残っていること。

 

3. 就職した会社が、辞めた会社とは関係ないこと。また離職した会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関

わりがないこと。

 

4. 自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職先を決めること

 

5. 再就職先では、1年を超えて勤務することが確実であること。

 

6. 雇用保険の被保険者となっていること。

 

7. 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

 

8. 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。

(参考:再就職手当のご案内

失業手当に関するよくある質問

 

失業手当に関するよくある質問について、解説していきます。

「失業給付金は延長できる?」

受給期間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数分、受給期間を延長することができます。

 

ただし、延長できる期間は最長で3年間です。

 

その場合も手続きが必要なので、ハローワークに相談に行きましょう。

 

【失業保険の受給期間が延長できる条件】

(1)妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない

(2)病気やけがで働くことができない

(3)親族等の介護のため働くことができない

(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行

(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

(6)60歳以上の定年等により離職し、しばらくの間休養する

(参考:求職者給付に関するQ&A | 東京ハローワーク

「受給期間にアルバイトできる?」

受給期間中のアルバイトは可能です。

 

しかし、勤務時間・日数が多い(週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上)と定職に就いたとみなされ受給できなくなります。

 

アルバイトしたい場合は事前にハローワークに相談に行きましょう。

ハローワークに相談しよう

失業手当は曖昧なまま受給してしまうと最悪の場合、不正受給となり、支給を受けた3倍の額の返還をしなければいけません。

 

失業手当は、退職理由や年齢、雇用保険の加入期間など人によって受給条件が異なり難しいもの。

 

まずはハローワークに相談に行くのがおすすめです。

 

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みんきゃり編集部

また転職エージェントを利用すれば、転職に関するさまざまな相談も可能です。転職やキャリア形成のプロに相談することで、慣れない転職活動でも心強くなるでしょう。

 

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