転職や再就職を考える際「安定した正社員がいいの?それとも融通がきくパート?」と悩む人も多いのではないでしょうか。
雇用形態には正社員やパートタイマーのほかにもさまざまな種類があり、働き方や待遇など大きく違います。
本記事では雇用形態の種類別のメリット・デメリットや待遇の違いを解説。また雇用されない働き方である、業務委託や家内労働者についても紹介します。
自分に合った働き方を考える際、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
雇用形態とは
そもそも雇用形態とはどのようなことを指すのでしょうか?「雇用」について辞書で確認してみると、以下のような説明文になっています。
当事者の一方が相手方のために労務に服し、これに対して相手方が報酬を支払うことを約束する契約。(引用:雇用/雇傭(こよう)の意味 – goo国語辞書)
上記の説明文の「当事者の一方」とは雇用される側=労働者のことを指し、「相手方」とは雇用する側=企業のことを指しています。
労働者は企業の指揮命令に従って労働し、企業はその対価として報酬を支払うことが雇用なのです。そしてその際の契約内容に応じた採用種別を「雇用形態」と言います。
さまざまな雇用形態がありますが、正社員や契約社員、パートやアルバイトなどがイメージしやすいのではないでしょうか。雇用形態は雇用契約の内容によって定められます。
例えば正社員と契約社員の違いは、雇用契約で契約期間が定められているかどうか。また契約内容の労働時間によっても、正社員なのかパートタイマー・アルバイトなのかは区別されます。
ただし、実は契約内容による雇用形態の線引きは法律で定められているわけではありません。
労働基準法では報酬をもらって働く人は全て「労働者」となっており、正社員やアルバイトなどの定義がないのです。そのため、各企業は契約内容から雇用形態を各自で分類しているので、企業によって定義やルールが異なります。
各企業でそれぞれの雇用形態の労働条件が違うため、働いてから認識のずれやギャップを生まないよう、基本の雇用形態や内容について知っておく必要があるのです。
「正規社員」と「非正規社員」の違い
雇用形態を大きく分けると「正規社員」と「非正規社員」の2つの種類に分類できます。
正規社員いわゆる正社員は、雇用の期間の定めがありません。従来、正規社員はフルタイム勤務という定義が一般的でしたが、多様な働き方が認められている現代では短時間正規社員という働き方もあります。
正規社員であれば企業の社会保険に加入でき、安心して働くことができるのが特徴です。また、正規社員には毎月の給料のほかに賞与や退職金を支払ったり、住宅手当や扶養手当を支給したりする企業が多く、収入面の安心感も高いでしょう。
一方の非正規社員には、パートタイマーやアルバイト、契約社員などが該当します。正規社員との大きな違いは、雇用期間が定められていること。
ほかにも勤務時間が短かったり社会保険に加入できなかったり、労働条件についても正規社員と違いがあるケースがほとんどです。
「直接雇用」と「間接雇用」の違い
雇用形態の区分には、正規・非正規社員の分け方のほかにも「直接雇用」と「間接雇用」での分類もあります。
直接雇用とは労働者と企業が直接雇用契約を締結し、労働者はその企業で勤務をして直接給料を支払われる雇用形態です。正規社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトが該当します。
一方の間接雇用とは、勤務する企業と給料が支払われる企業が異なる雇用形態です。具体的には人材派遣会社からの派遣社員が間接雇用に当てはまります。
雇用形態別メリット・デメリット
さまざまな雇用形態がありますが、ここでは主な雇用形態を5つ紹介します。それぞれ働き方が異なるだけでなく、メリットやデメリットもあるので、自分に合った雇用形態を選ぶ際の参考にしてください。
正社員
正社員とは企業から直接雇用され、雇用期間の定めがない労働者です。
勤務時間はフルタイムで、就業規則の所定労働時間の上限まで働きます。定年退職まで働くことができ、長期間に渡って安定した収入を得られる点がメリットと言えます。
また企業の社会保険に加入でき、賞与や各種手当などの待遇も手厚いケースが多いでしょう。
一方、正社員は責任ある役職を任せられたり、キャリア形成のための転勤を求められたりすることも。やりがいはありますが、長時間の残業や度重なる引っ越しは心身のストレスにもつながりますし、家族の負担にもなってしまう可能性があります。
短時間正社員
直接雇用の正社員ですが、フルタイムではなく労働時間や労働日数が短いケースは短時間正社員として分けられています。厚生労働省が定めている、短時間正社員の定義は以下の通りです。
[1]期間の定めのない労働契約を結んでいる
[2]時間あたりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが同じ事業所に雇用される同種のフルタイムの正社員と同等である。
(引用:さまざまな雇用形態|厚生労働省)
短時間正社員のメリットは正社員の待遇で働けるため生活が安定する点。有給の取得や社会保険の加入など、フルタイム正社員と同様の扱いになります。(引用:短時間正社員制度導入マニュアル25ページ、27ページ|厚生労働省)
また育児や介護、自身の病気やケガなどの事情でフルタイム正社員として働くことが難しくても、キャリアを諦めずに正社員としてキャリア形成ができます。
しかし働く時間が短いため、フルタイム正社員であれば1日しかかからない仕事でも、短時間正社員は2日かかってしまうことも。
「私は契約社員でフルタイム働いているのに、短時間で正社員はずるい」
「残業ができないからこの仕事は任せられない」
このように周囲の理解を得られないケースも考えられます。
給料も働いた時間分の計算となるため、フルタイム正社員よりも減額される場合がほとんどです。(引用:パート・有期労働ポータルサイト|厚生労働省)
派遣労働者
派遣労働者(派遣社員)は非正規社員かつ間接雇用の雇用形態。人材派遣会社などの派遣元企業と雇用契約を締結し、派遣先の企業で労働します。
雇用される企業と働く企業が異なるという複雑な雇用形態なので、何か問題があったときのために労働派遣法という法律で細かいルールが定められています。
そのため仕事のことで不安や悩みがあるときでも派遣元企業に相談をすることができ、サポートしてもらえる点がメリットです。また派遣期間が決まっているので、さまざまな企業や職種で経験を積むこともできます。
結婚や出産などのライフプランに合わせて仕事を離れたい場合も期間が決まっていると辞めやすいメリットも。
しかし派遣期間の定めがあるということはデメリットにもなりかねません。
1つの職種を極めたいと思っている人や安定して働きたいと思っている人にとっては、働ける期間に期限がある派遣労働者という雇用形態は適していないでしょう。
ちなみに派遣社員は人材派遣会社と雇用関係にあるため、派遣元の会社の待遇が適用されます。有給取得や社会保険加入などは実際に勤務する派遣先企業ではなく、雇用関係のある派遣元企業となるため注意しましょう。
また派遣社員は派遣元企業から給料をもらうため、派遣元企業によって時給の金額が異なります。例えばA社からの派遣社員とB社からの派遣社員が同じ派遣先で勤務する場合、2人の給料が同じとは限りません。
契約社員(有期労働契約)、嘱託社員
契約社員とは直接雇用ですが労働期間に定めのある非正規社員です。契約期間は3年であることが一般的ですが、期間が満了しても契約が更新されれば引き続き働けます。
また、同じように直接雇用の非正規社員に嘱託(しょくたく)社員という雇用形態もあります。これは定年退職をした社員を再雇用するとき用いられることが多い形態です。
契約内容によっては正社員と同じ勤務時間や勤務日数で働けるため、転勤や人事異動が難しくて正社員として働けなくても安定した収入を得られます。
契約期間が満了するタイミングで結婚や出産などのイベントを迎えることで、仕事が負担にならずにライフプランの形成もできるでしょう。
しかし契約期間が終了して更新されなければ新たに仕事を探す必要があり、長く働きたい人にとってはデメリットがあります。
契約社員には賞与や退職金を支給しない、もしくは支給しても少額である企業も多く、正社員と差が出てしまうケースもあるようです。
パートタイム労働者
パートタイム労働者は直接雇用で正社員よりも短い時間労働をする雇用形態です。パートタイマーやアルバイトなどの名称がありますが法律で定められているわけではないため、企業によって呼び方が異なります。
パートタイム労働法では公平な待遇が定められており、パートタイム労働者だからといって労働条件を悪くすることは禁止されているため、パートタイム労働者であっても安心して働くことが可能です。
パートタイム労働者はライフスタイルに合わせた働き方ができるのが一番の魅力。
・子どもが学校に行っている9時~15時だけ
・別のアルバイトが入っていない土日だけ
このように柔軟に働くことができます。
またパートタイム労働法によって正社員への転換が推進されているので、正社員登用制度を設けている企業も少なくありません。「子育てが落ち着いたら正社員として働きたい」といった希望がある場合は最適ですね。
一方で、パートタイム労働者はシフトによって収入が変動することがあり、安定した収入は保証されません。また賞与や退職金、福利厚生などは正社員と比べて劣ってしまうケースが多いでしょう。
雇用されない働き方もある!
さまざまな雇用形態について解説しましたが、会社に雇用されない働き方もあります。企業の社員として働くためには雇用契約を結ぶ必要がありますが、業務委託や家内労働者などの働き方であれば企業に属さなくても労働することが可能です。
業務委託契約
業務委託は、企業が特定の業務を外部(アライアンス企業や個人事業主など)に委託し、作成物や業務内容に対して報酬を支払う契約です。業務委託は法律上「請負」と「委任・準委任」の2種類に分かれます。
請け負った業務を完成させる責任が生じるのが請負です。例えばフリーランスのプログラマーにシステム開発を頼んだり、デザイナーにデザインを依頼したりするものが請負にあたります。
一方の委任・準委任とは業務を終了させる義務があるもので、例えば清掃会社がビルの清掃業務を委託されることが委任にあたります。
業務委託は特定の業務のみを委託されるため、必要なスキルや機器などがあれば自宅でも作業ができます。つまり、子育てや介護などの事情で外に働きに出るのが難しくても仕事ができるのです。
しかし健康保険や年金、確定申告などの手続きは自分で行う必要があります。
また企業側とトラブルがあっても自分で対応しなければいけません。業務委託の仕事は自分で探さなければいけないため、仕事を探す時間や手間もかかってしまうことも。
クラウドソーシングサービスやエージェントサービスなどもうまく活用して仕事を見つけましょう。
【2021年版】フリーランスエージェントおすすめ10選!良い/悪い評判まとめ一覧
家内労働者
業務委託と似ている働き方に「家内労働者」というものも。厚生労働省のホームページでは、家内労働者について下記のように説明されています。
自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人
(参考:家内労働について |厚生労働省)
例えば、製造会社から部品の組み立てを依頼されている内職の人、ガスや水道の検針員などが家内労働者に該当します。
家内労働者は期日までに依頼された業務内容を遂行すれば良いので、働く時間や日数を調整できることがメリットです。家内労働法によって働く環境の安全性も保証されているため、安心して働くことができます。
その反面デメリットもいくつかあります。まず、1つの作業に対する報酬なのでその作業に時間がかかってしまうと、時間給に換算したときに非常に報酬が低くなってしまう可能性があることです。また、確定申告などの税金手続きは自身で行わなければいけません。
自営型テレワーカー
インターネットやITツールが発達している現代では、自宅やカフェなどのオフィスではない場所で仕事をするテレワークという働き方がニュースタンダードになっています。
そんな中で企業に雇用されずに働く「自営型テレワーカー」という働き方が現れました。自営型テレワーカーについて、厚生労働省のガイドラインでは下記のように定義されています。
注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労
(引用:自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン)
業務委託の中でも、パソコンをはじめとする情報通信機器を利用して仕事をする人が自営型テレワーカー。場所を選ばずに働けるメリットがあり、家族の転勤や両親との同居などで引っ越さなければいけなくなっても仕事を続けられます。
また働く時間も自分で調節できるのでプライベートと両立しながら働けるでしょう。しかし先述の2つの働き方と同様に、税金の手続きは自身で行わなければいけません。
仕事を見つけたり事務作業があったりなど、本来の仕事に充てる時間が少なくなってしまう可能性も考慮しましょう。
雇用形態による保険の加入の可否の違い
雇用形態によって、給料や勤務時間だけでなく各種社会保険の加入の可否も異なるので注意が必要です。正社員であれば全て加入できますが、パートタイム労働者は加入の条件があるため事前に確認しておきましょう。
労働災害保険について
労働災害保険(労災保険)とは、労働者の業務中または通勤中に起きたケガ・病気・障害・死亡に対して給付される保険です。
労災保険の対象であるケガや病気であれば、傷病をした労働者本人は治療費を支払う必要がなく、さらに治癒するまで休業した分の賃金は休業4日目から補償されます。
「労災保険は社会保険に加入している社員しか対象ではないのでは?」とのイメージがあるかもしれませんが、労働災害保険の対象範囲に雇用形態は関係ありません。
正規でも非正規でも労災保険の適用範囲となるため、契約社員やパートタイム労働者であっても業務中や通勤中の傷病は自己負担なく療養できます。(参考:労災補償 |厚生労働省)
雇用保険について
雇用保険とは、労働者が失業したときや継続した雇用が難しくなってしまったときに給付される保険です。
失業時の生活を保障して再就職を支援したり、継続して働けなくても生活を保障したりする目的で給付されます。雇用保険には失業時の給付金のほか、子どもが1歳になるまで(延長すると2歳)給付される育児休業給付もあります。
雇用保険の適用対象は以下の条件に当てはまる労働者です。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること
(引用:雇用保険に加入していますか)
この条件を満たしているのであれば、正規・非正規の雇用形態は関係なく加入することができます。つまり「1日4時間・週5日勤務」といったパートタイム労働者でも対象となるので、条件を満たしているのであれば会社に加入を依頼しましょう。
厚生年金について
20歳以上60歳未満の国民全員が必ず加入する国民年金に上乗せされるのが「厚生年金保険」です。
厚生年金は企業に常時使用される人であれば対象となるため、常時雇用される正社員は自動的に加入して被保険者となります。(参考:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き)
それでは契約社員やパートタイム労働者はどうでしょうか。厚生年金は「1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上」および「1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上」であれば対象となります。(参考:私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。)
上記の条件を満たしていなくても下記の5つの要件を満たしている場合も対象となるので、チェックしてみましょう。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること
健康保険について
病院での受診や調剤薬局での薬の処方は全額を支払うことになると大きな負担になってしまいます。そこで日頃から被保険者が保険料を支払うことにより、万が一のときの出費の負担を軽減できるのが「健康保険」です。
企業で常時働く人は健康保険についても被保険者となります。非正規雇用の全社員が加入できるわけではなく、厚生年金と同じ条件を満たしていれば加入することが可能です。(参考:健康保険に加入する人 | 健康保険制度)
条件を満たしていない場合は家族の扶養に入るか国民健康保険に加入することになります。
自分に合った雇用形態を見つけよう!
雇用形態には正社員やパートタイマーだけでなく、契約社員や派遣社員などさまざまな種類があります。それぞれ働き方が異なるので、自分のライフスタイルやライフプランに合った雇用形態を検討してみましょう。
ただし、雇用形態は企業が独自に設定しているもの。雇用契約を結ぶ際にはしっかりと契約内容を確認してくださいね。
正社員やパートなどの雇用形態だけでなく、業務委託や家内労働者などの働き方も視野に入れ、自分が最も輝ける働き方を見つけましょう。
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