■休日手当てが出ていない場合は、違法である
ブラック企業がニュースで度々話題になりますが、
「俺(私)の方が全然過酷な労働環境だよ」
「このくらいで違法になるの?」
なんて思いながら見てる人も多いのではないでしょうか?
働き方改革を国は進めていますが、それも一部の企業にしか適用されず未だに10連勤以上をしている人が減らない日本。
自分の労働環境の違法性を調べたり、違う仕事を探す余裕すら疲れて無い人も多いがゆえですが、色々な意味でそれは非常に危険な状態です。
このサイトに辿り着いてくれた今だからこそ、一度自分の労働環境のこと、自分の体のこと、将来のことをを一緒に考えていくために、様々な視点から徹底解説していきます。
目次
12連勤までは労働基準法違反にはならない
初めに結論から言うと、12連勤までは違法になりません。
※すべてのケースにはあてはまらないので注意
【労働基準法第35条(休日)】
1、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
引用元:厚生労働省様より
労働基準法の定めに従うと、1週間のうち1回は休日をとらなくてはなりません。すなわち最大6連勤以上は違法と勘違いしやすいですが、実際はこういう計算になります。
労働規則に定休日が示されてない場合は日曜日を起算日として計算。青が休み。
{日、月、火、水、木、金、土、}{日、月、火、水、木、金、土}
お気づきでしょうか?どちらも1週間に1回の休みを設けているので、法的にはなんも問題がありません。
すなわち12連勤までは法的には問題がないということになります。
変則タイムの場合24日連続まで大丈夫
【労働基準法第35条(休日)】
2、前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない 引用元:厚生労働省様より
12日までは連勤が可能という話しになりますが、雇用契約に変則休日制を規定して導入している企業に関しては4週間、つまり28日のうちに4日休みがあれば法的には問題なくなるので、驚くべきことに24連勤までは違法にならないのです。
ただし、これにより社員が体調を崩した、最悪の事態として過労死した場合は、会社側の責任は間違いなく問われますので現実的ではありません。
専門家も以下のような見解を出しております。
【変形休日制と割増賃金について(専門家の意見)】
形式的には可能であっても、24日連続勤務等となりますと、社員の健康面で悪影響が生じるリスクを負う事は明らかです。仮にそうしたことにより健康障害が発生しますと会社が安全配慮義務違反を問われる事も無いとは言い切れません。
従いまして、そうした安全配慮を無視した休日付与のやり方は、直接労基法違反にならなくとも当然に避けるべきというのが私共の見解になります。
引用元:日本の人事部様より
“24連勤をすることは違法ではないけど、違法じゃ無いからしてもいいという訳ではない” という理解ができますね。
もし該当している人ではあれば、現時点で法的に裁くのは難しいですが、自分の職場環境に対して疑問を抱くことをおすすめします。
きっと毎日働くことが当たり前で日常になっていることでしょうから、”普通ではない” “大変危険な労働環境である” という感覚を取り戻すべきでしょう。
休日手当を出せば何連勤でも違法ではなくなる
36協定という法律をご存知でしょうか?これを企業が結んでいる場合は(基本的には結んでいる)、休日手当を出せば働いても原則違法にはなりません。
【労働基準法第三十七条第一項 一部を抜粋】
労働基準法第37条第1項の政令で定める率は,同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし,これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。
引用元:厚生労働省様より
道徳的な観点から見れば、金を出せばいいなんて問題では片付けられないかもしれませんが、実際にはお金さえ出してしまえば休日でなくても休日として扱うことができてしまうので何連勤でも可能になります。
※すべてのケースにはあてはまらないので注意
連続勤務+残業が続く場合は違法性が高い
【36協定 労働延長時間の上限(一般労働者の場合)】
特別条項付きの36協定を結んでいる場合これ以上労働をさせることが可能になり、上記で解説してきた連続勤務も問題ないとされます。
ただ、これらはあくまで繁忙期や特別な事情があるときのみという注意書きされており、決して1年中問題ない訳ではありません。
- 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情(※)
- 一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
- 限度時間を超える一定の時間
- 限度時間を超えることができる回数
※特別の事情は一時的、突発的であり、全体として1年の半分を超えないこと
引用元:厚生労働省様より
“全体として1年の半分は超えないこと” と具体的な数字で何日までなら大丈夫、何時間までなら大丈夫というボーダーラインが設けられている訳ではありませんが、”一時的・突発的な場合” としっかりと記されています。
連続勤務に加え、残業も毎日のようにある場合はかなり違法性が高いので注意しましょう。
というのも、もし問題に発展した場合、あなたも*加害者として判断されてしまうことが無きにしも非ずですから・・・。
※1人でも部下がいて、同じ労働時間を求めていたら違法を黙認していた等の疑いをかけらえて当然。
1週間に1回休みがない仕事は辞めるべき
仕事を辞めて転職をしろ!!!!
と言い切るのも無責任かもしれませんが、もし1週間に1回、7連勤以上が続くような会社にいる場合は環境を変えることを検討してみることをおすすめします。
7日以上連勤が続くということ法的には100%と違法とは言い切れませんが、一般論で言わせていただくと普通ではありません。
自分が納得しているならまだしも、渋々やらざる得ない状況下で働かされてる場合、人事管理が徹底できている環境とは絶対に言えないです。
ビジネスモデルが悪いのか、経営者体制に問題があるのかは定かではありませんが、どちらにせよ自分の身を守るという意味で今の環境を抜けだすべきでしょう。
ブラック企業特有のブラック気質が根付いてしまっているからこそ、一般的な企業はどのような条件で人を募集しているのか?を確認しつつ感覚を取り戻すことが必要です。
10連勤なんて当たり前の環境にいた筆者の話し
急ですが、この記事を書く筆者自身も実は相当なブラック企業にいたので、抜け出そうとわかっているものの困憊して転職先を探す気にすらなれなかったり、何に対してもやる気が出ない気持ちがすごくわかります。
筆者の場合は死をも考えるまでになってしまったので、「本当にやばいかも」「自分の未来が全く見えない」と、大きな危機感を感じ、泣く泣く知り合いの紹介でリクルートエージェントに登録したことで今があります。
「それだけで変わるか?」なんて声も聞こえてきそうですが、リクルートには業界最大級がゆえ、いろんなキャリアを経験してきた人がコンサルタントとして揃っています。
幸い筆者のケースも
- 社員複数人のIT企業出身
- 創業から数年でブラック上等な環境
- 担当してきた業務が近い
といった経験をしてきた方が、キャリアコンサルタントとして担当してくれて、話しを多いに理解してくれましたし、転職先を探すというより相談をすごくしてくれたな。。という印象でした。
結果的には転職をすることになって、売り上げ規模が前職比200倍のホワイト企業に入れたことに加え、年収も150万ほどアップしたので、半信半疑ながらリクルートに相談してよかったな。と思っております。
正直当時は時間がなかったのですが、数ある転職支援サービスの中でリクルートは電話のみ相談も可能だし(自分は結局電話とメールだけのやりとりで転職成功)電話も21時〜の遅い時間でも対応してくれます。
【実際に筆者が転職相談を予約する際の管理画面】
しかも相談をいくらしても、最終的に転職が決まっても(決まらなくても)、リクルートであれば費用が発生することはまずありません。
全て無料なのです!(転職先の企業から紹介料としてお金をもらっているため、利用者はお金が一切かからない)
今が異常な環境だからこそ、あなたのキャリアには改善策がいっくらでもあります。
加えて、それだけ過酷な労働環境に耐えられれば転職活動や今後のキャリアに置いて役に立つことがきっと多いはずです。
本当に些細なことかもしれませんが、この記事を読んで、「環境を変えてみよう!」なんて、思っていただける人が1人でもいれば嬉しく思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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