■特別条項により、一定の期間だけ繁忙期で忙しい場合は法的にも違反ではない。
■1週間に15時間以上の残業が続く場合は違法の疑いを持つべき。
結論からして、毎日12時間労働が続くような会社はとても危険です。
「そのぶん残業代もらっているし・・・」
なんて方も中にはいるかもしれませんが、残業代をもらっているから許されるのは一時的な繁忙期のみに過ぎません。
12時間労働が当たり前になってしまっている人は、自分の働き方を法的な観点からも見てみることで、その違法性や自分の会社の劣悪な労働環境について知ることができるでしょう。
目次
12時間勤務は違法なの?違法ではないの?
法律的には1日の労働は8時間と決まりがあります。
ただ、1日8時間が基本なのに、1日8時間労働が実現できている会社は「優良企業」「ホワイト企業」なんて言われているのが現状です(これが普通なのにも関わらず、、、)。
残業は当たり前、ましてやサービス残業が当たり前になっている人も多いことでしょう。
その12時間労働は法律違反じゃない?
ということで、条件別に違反なパターンを考えていきます。
1日8時間以上働くこと自体は違法ではない
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:厚生労働省様より
以上のように、基本的には8時間を超える、又は1週間40時間を超える労働はしてはいけないという決まりがあります。
これ以上の労働は、36協定にある「時間外労働の限度に関する基準」に法って行わなくてはなりません。
[36協定]延長時間の限度(一般労働者の場合)
[36協定]延長時間の限度(変形労働時間制対象者の場合,対象期間が3ヶ月以上で1年単位)
つまり今回のタイトルにもある通り毎日12時間労働を強いられている人は、毎日4時間の時間外勤務をしていることになります。
残業4h×5日(毎日)=20時間
となる訳ですから、時間外労働の限度に関する基準を1週間単位で見ると超えているわけです。
※事業主等、これに該当しないケースもある上、「特別条項付き」というもので、月に80時間までなら合法的に残業することが可能になる。詳細は厚生労働省HPでご確認ください。
36協定の範囲内でも残業代が出なければ違法
1日8時間、1週間に40時間という労働時間を超えていたら、それに対する時間外の手当(残業代)を事業主は支払わなくてはいけません。
今回のような12時間労働が毎日のケースですと、週の労働時間が
【12時間】×【5日(毎日)】=【60時間】となり、週あたりで見ても20時間オーバーの計算になります。
だいたい【毎月20時間(週の残業時間合計)】×【4週間】=【80時間】となるので、月単位で見ると1ヶ月(45時間)の基準を大幅に超えている訳です。
これらのことから、毎日12時間労働を求めてくる会社であれば違法性は非常に高く、事業内容や自身の業務内容に限らず企業として成り立っているとは言えないとも判断できます。
休憩時間は労働時間には入らない
労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間ですが、休憩時間を分割して与えることは現行法上禁じられてはいません。また、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。なお、以上のような労基法の要求水準を超える休憩は、法定外休憩と呼ばれます。
引用元:労働政策研究・研修機構様
上記にも記載のあるように、
・労働時間が6時間以上8時間いないの場合は少なくとも45分
・労働時間は8時間以上の場合は少なくとも1時間
そして、これらは拘束時間には含まれますが、労働時間には含まれないので、朝9時出勤〜18時退勤(休憩1時間)の場合は、拘束時間は9時間ですが、労働時間8時間となります。
朝9時出勤〜夜9時出勤(休憩1時間)の場合も、拘束時間が12時間、労働時間は11時間となり残業は3時間となります。
しかしこの場合、【毎日3時間の残業】×【週5日】=【15時間(週の合計残業時間)】となり36協定の範囲内と認められ、15時間分の残業代が出ている場合に限り法的には違反とは言えないでしょう。
休憩時間に関しては何時間おきに取らなくてはいけないという法的な決まりがなく、「労働時間の途中」という記載がないため、イレギューラー勤務が多い飲食店などでは、15時に出勤して16時〜17時休憩、そこから午前3時退勤なんて勤務形態が珍しくないです。
これでも、15時〜午前3時の拘束12時間の休憩1時間となり、法的には大筋認められる訳です。
毎日12時間労働を強いられている人がするべきこと
この12時間にも楽しくてやっている、それとも上司に怒られるのが怖いからしょうがなく会社に居残っている等それぞれ理由があることでしょう。
ただ、会社というのは組織であり、国が定めたルールに従って運営がされてなくてはいけません。
今回のように12時間労働を毎日強いるような会社は、例外を除いては国が定めたルールにしっかり沿っているとは言えないので、自分の身を守るという意味でもなんらかの行動を起こすことが必要になります。
労働基準監督署に相談する
電話での相談なども行っておりますが、毎日多数の相談が来るとされなかなか処理しきれていない現状があります。
緊急性を伝える意味でも、証拠をしっかり持って労働基準監督署に足を運ぶことがベターな選択でしょう。
※労働基準監督署の所在地に関してはコチラから
■ 証拠として有効なもの
・タイムカード(実際の出退勤が証明できるもの)
・日報
・給与明細
ただ、実際は時間が来るとタイムカードを切らされる等強制されている人も多いことでしょう。この場合
・出勤時間のメモ(最悪手書きでも可能
・毎日会社のPCから自分のプライベートアドレスに連絡する(記録として残る)
などでも十分証拠になり得ます。
そもそも、タイムカードを強制的に時間内に切らせていること自体が労働基準法的にも違反(証拠を隠滅してるとも判断できる)なので、諦めずに自分のノートにメモをとるなどして対応するようにしましょう。
通報したことは会社にバレる恐れはない
労働基準監督署に相談に行き依頼が認められると、様々な形で企業への調査が行われます。
この過程で「自分が密告したとバレるのでは?」なんて心配で相談に行けない人も多いようですが、原則として通報したことがバレることはありません。
労働基準監督署にはしっかりと守秘義務があるので、絶対的に通報者を公表してはいけないのです。
関連記事:転職活動が会社にバレないための方法は〇〇を利用すること!
ホワイト企業への転職を検討する
労働監督基準署に相談しても、実際に申し立てが認められて会社に調査が入って、会社の就業システムが見直しされる過程を考えると、とてもじゃないですが1ヶ月や2ヶ月で全てが完了するような話しでもないです。
大きな事故でも起こらない限り数年単位に及ぶことだって十分考えられます。そもそも監督署に言った時点で本当に会社のシステムが変わるとも言い切れないですし…
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